飛行申請について│ドローン(無人航空機)

ドローン

包括申請(ホウカツシンセイ)とはなんでしょうか、ドローンをはじめるとその言葉をよく目にします。申請の方法のひとつなのですが、どういった場合に使えてどういった場合にはつかえないのかをしっておかないと申請時に困るかもしれません。今回は、国土交通省のHPを参考に書いていこうと思います。

毎回言っていますが、ドローンを取り巻く環境はまだまだ整備途中ということをご理解ください。現状のルールがいつまでつかえるのかできるだけ記事の更新はしていきますが、そのことをご理解いただけますようよろしくお願いいたします。国土交通省のリンクここから情報が正しいものか確認をお願いします。

申請の種類

申請の方法は大きく分けて2種類あります。場所を特定した個別申請と場所を特定しない包括申請です。
飛行の方法や場所によって申請方法がことなります。
すべて個別申請をしていたのでは、国土交通省がパンクしてしまうからでしょうか(すでにパンクしていますが。。。)飛行内容を限定して1年間の包括申請ができます。

DIPS2.0はこちら

個別申請とは

個別申請とは、包括申請ができない場合に使用する申請方法だととらえてください。
飛行場所の住所や飛行経路の提出が必要です。飛行理由が趣味の場合必ず個別申請です。
包括申請が使えない飛行方法、場所は下記です。

  • 空港等周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行

また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。

  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行

包括申請とは

まず、前提として場所を特定しない場合の申請方法です。
業務での申請は基本的に包括申請で行います。
包括申請での場所を特定しないとはどこまでなのか。
日本全国という認識で問題ありません。
業務で県外や出張での撮影などすごいやりやすいですね。
注意事項があります。
個別申請のところに書きましたが、包括申請できない飛行方法や場所があります。
場所だけでなく時間申請内容に必要な場合もありますので気を付けてください。
包括申請についてPDFが発行されていましたので下記に張り付けておきます。

国土交通省HPより
国土交通省HPより

まとめ

 ・個別申請
   場所を特定した申請
   住所・飛行経路の提出が必要
   日付、期間が必要
   目的が趣味の場合
 ・包括申請
   場所を特定しない申請
   1年間を上限
   業務を目的とする

LOST ARK

筆者:斎藤一馬(41)
無人航空機民間資格所持者
保有代表機体:DJI mini2
       DJI mini3pro
       DJI phantom 4 pro v2.0

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