飛行ルールについて詳しく書いていこうと思います。大きくわけて飛行禁止空域と禁止飛行方法になります。飛行禁止空域については申請することで飛行することができます。禁止されている飛行のルールに関しては「絶対禁止の飛行方法」と「許可が必要な飛行方法」があります。飛行禁止空域については国土交通省HPのこちらを参考にしてください。
毎回言っていますが、ドローンを取り巻く環境はまだまだ整備途中ということをご理解ください。現状のルールがいつまでつかえるのかできるだけ記事の更新はしていきますが、そのことをご理解いただけますようよろしくお願いいたします。国土交通省のリンクここから情報が正しいものか確認をお願いします。
4つの空域
飛行を禁止は全部で4つあります。
図の(A)~(D)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。
・(A) 空港等の周辺
・(B) 緊急用務空域
・(C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
・(D) 人口集中地区の上空
(A) 空港等の周辺
空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
覚えてほしいのが空港等の周辺とは、すり鉢状になっており高度制限がかかっているだけで空港等の周辺には含まれない場合があるということです。
表面によって高度上限が違うので間違わないように気を付けてください。
まずは、国土地理院「地理院地図」にて飛行エリアが空港周辺にかかっているかを調べてください。
もしエリアにかかっている場合、高度上限を調べる必要があります。
緑エリア:空港等の周辺
赤エリア:DID
吹き出し:クリック時に表面名称を表示
HPには以下のようにかかれています。
これらの図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「(A)空港等の周辺の空域」に該当する否かについては、必ず空港等の管理者等に確認をおこなってください。
国土交通省HP
つまり明らかな場合は問題ない。境界付近でぎりぎりの高度の場合は相談してねって感じですね。
<< 今までの法改正など >>※国土交通省HPより引用
(令和元年9月18日から)一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。
国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について
※(令和2年7月22日から)小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域では小型無人機等の飛行が原則禁止です。飛行させる場合は空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。(航空法に基づく手続とは別に手続が必要ですのでご注意ください。)
国土交通省HP
(B) 緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、当ホームページ・Twitterにて公示します。
現在空域指定があるかどうかはこちらで確認できます。
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
実際に指定された時のTwitterには「航空法第132条の3の適用を受けて 無人航空機 を飛行させる場合を除き、当該空域での飛行を原則禁止とします。」と書かれてありました。
(C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
許可承認を得ることで飛行可能な禁止エリアです。
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなう必要があります。調整はそこまでむずかしいわけではありません。まずは、空域を管轄する管制機関に連絡をとり、事情を説明することで調整できます。
(D) 人口集中地区の上空
許可承認を得ることで飛行可能な禁止エリアです。
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
国土地理院「地理院地図」を使い場所を特定することができます。
きっちり区画がきまっているので飛ばす範囲を把握してエリア内なのかを確認してください。
まとめ
飛行禁止空域については許可申請をとることで飛行することが可能です。
まず、飛行予定エリアが禁止エリアなのか調べる必要があるので調べ方だけでも把握しておくようにしてください。それに加えて、調整や差戻しも多く発生しますので申請期間に余裕をもって申請することをお勧めします。もし、申請期間がない場合は専門のプロへ相談することをお勧めします。
筆者:斎藤一馬(41)
無人航空機民間資格所持者
保有代表機体:DJI mini2
DJI mini3pro
DJI phantom 4 pro v2.0
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