空港等の周辺について│ドローンルール

ドローン

飛行禁止空域にある空港等の周辺については、かなり理解が難しいと質問が多数きているのでわかりやすくまとめていきたいと思います。確認方法や表面の特徴などを実用的な部分も解説していこうと思います。空港等の周辺が含まれる飛行禁止空域全体に関しては以下の記事をを参照ください。

毎回言っていますが、ドローンを取り巻く環境はまだまだ整備途中ということをご理解ください。現状のルールがいつまでつかえるのかできるだけ記事の更新はしていきますが、そのことをご理解いただけますようよろしくお願いいたします。国土交通省のリンクここから情報が正しいものか確認をお願いします。

空港等の周辺って何?

飛行禁止空域のひとつであり、承認が必要な飛行エリアになります。
ただ、直接的な空港の周囲ではなく空の一部になっています。
空港が見えるような場所でも高さに制限があるだけで承認なし飛ばすことが可能な場所も存在します。

空港の種類と空域を表す表面

では、すべての空港が同じ方法でエリアが確定されているのでしょうか?いえ!そうではありません。実は、空港等の周辺では空港を2種類に分けています。
東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港と、それ以外のすべての空港です。
大きい空港は、禁止空域を大きめにとっています。

すべての空港

ではまずすべての空港からみてみましょう。
すべての空港には、進入表面、水平表面、転移表面があります。

進入表面:進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するめにために必要な表面
水平表面:空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面
転移表面:進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するめに必要な表面

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港

東京羽田空港、成田空港、中部国際空港、関西国際空港の4つに加え政令空港といわれる
釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇が対象になります。
これらの空港には、すべての空港にある進入表面、水平表面、転移表面に加えて円錐表面、延長進入表面、外側水平表面が追加されます。

円錐表面:大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面
延長進入表面:精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面
外側水平表面:航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するめに必要な表面

表面の詳細

進入表面:1/50勾配 滑走路より3,060m
延長進入表面:1/50勾配 進入表面より12,000m

転移表面:1/7勾配
水平表面:標点より標高45m
円錐表面:1/50勾配
外側水平表面:標点より標高295m
※標点は滑走路の位置にある

実際の調べ方

実際には国土地理院「地理院地図」で飛行予定場所を左クリックするとその場所がどの表面にあたるのかが表示されます。そして表示された表面から最高高度を割り出します。
円錐表面などは勾配であらわされていますので計算で出すことができます。
1/50勾配とは50m進むと1m最高高度が上がるというものです。

まとめ

空港等の周辺とは空の一部であるということ。
空港によって周辺の範囲が違うこと。
空港の近くでも高度を考えれば飛行は可能だということ。
ルールを守って楽しいドローンライフを!
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筆者:斎藤一馬(41)
無人航空機民間資格所持者
保有代表機体:DJI mini2
       DJI mini3pro
       DJI phantom 4 pro v2.0

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