飛行日誌項目詳細│ドローン

ドローン

飛行日誌とは

飛行日誌について概要は以前書きましたが必要な項目や方法について今回書いていきます。
飛行日誌に関しての知識はまず以前の記事から読んでいただくとスムーズに理解できると思います。

飛行日誌とは、規則第236条の84第1項の規定に基づき、飛行日誌は飛行記録日常点検記録及び点検整備記録のことです。不明な点などを確認したい場合、公式情報はこちらを参考にしてください。

毎回言っていますが、ドローンを取り巻く環境はまだまだ整備途中ということをご理解ください。現状のルールがいつまでつかえるのかできるだけ記事の更新はしていきますが、そのことをご理解いただけますようよろしくお願いいたします。国土交通省のリンクここから情報が正しいものか確認をお願いします。

飛行記録項目、方法

a)飛行記録は1飛行毎に記載するものとする。
b)1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまでとする。ただし、運用の状況等も考慮し柔軟に対応は可能とするが、その場合実質的な飛行時間の把握・管理に努めた記載とすること。
c)通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記録する。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載する。
d)飛行記録には、次の事項を記載しなければならない。
 冒頭記載事項
  ・無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  ・無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  ・機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
  ・無人航空機の設計製造者及び製造番号
  ※試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。
 飛行毎記載事項
  ・無人航空機の飛行に関する次の記録
  ・飛行年月日
  ・操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書所持の場合)
  ・飛行の目的及び経路
  ・飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
  ・離陸場所及び離陸時刻
  ・着陸場所及び着陸時刻
  ・飛行時間
  ・製造後の総飛行時間
  ・飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容 カ)不具合及びその対応に関する次の記録
  ・不具合の発生年月日及びその内容
  ・対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

文字で見るとなんのこっちゃわからないので様式1を参考にうめていきましょう。様式1は国土交通省発行のものになります。

日常点検項目、方法

日常点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
 冒頭記載事項
  ・無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  ・無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る
  ・機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
  ・無人航空機の設計製造者及び製造番号
  ※試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。
 日常点検毎記録
  ・実施の年月日及び場所
  ・実施者の氏名
  ・点検項目ごとの日常点検の結果
  ・その他特記事項

ここも同じように様式2を埋める形でミスしないようにしていきましょう。様式2も国土交通省発行のものです。

定期点検項目、方法

a)無人航空機の点検整備等を実施した者により記入するものとする。なお、前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載すること。
b)点検整備記録には、次の事項を記載しなければならない。
 冒頭記載事項
  ・無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
  ・無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る
  ・機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
  ・無人航空機の設計製造者及び製造番号
  ※試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。
 日常点検毎記録
  ・実施の年月日及び場所
  ・実施者の氏名
  ・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
  ・実施の理由
  ・最近の機体認証後の総飛行時間
  ・その他特記事項

定期点検は事前に必ず行ってください。安全第一です。ここも様式3を埋める形で記載ミスしないようにしていきましょう。もちろん様式3も国土交通省発行のものです。

まとめ

冒頭記録事項はすべて同じでよさそうですね。
定期点検の〆記載だけわすれなければ基本的には様式1~3を使っていれば問題なさそうですね。
簡単に楽しく飛ばせるようになるといいですね。
イタズラや悪質な犯罪などに使用されなければもっと緩和してもよさそうですけどね。
ルールをまもって楽しくドローンを!
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筆者:斎藤一馬(41)
無人航空機民間資格所持者
保有代表機体:DJI mini2
       DJI mini3pro
       DJI phantom 4 pro v2.0

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